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    医療福祉費助成制度(マル福)

    • [初版公開日:2022年04月22日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:202

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    医療福祉費助成制度(マル福)とは?

    医療福祉費支給制度(通称:マル福)は、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。

    医療費の負担を軽減するため、茨城県と阿見町が実施しています。

    小児マル福においては、県の制度に加え、防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用した町独自の助成を行い、18 歳までの医療費無料化を実現しています。

    対象となる診療は?

    ●助成の対象になるもの

     ・保険診療となる医療費の一部負担金

     ・治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセット等)の費用

     ・小児弱視等の治療用眼鏡等の作成または購入の費用

    ●助成の対象にならないもの

     ・保険診療外のもの

      入院時の食事代、差額ベッド代、定期健診、予防接種、薬の容器代、文書料、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用等

    この制度に該当する人は?

    小児

    ●条件
     0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人
     ※中学生以上の人でひとり親家庭に該当する人は、ひとり親家庭のマル福が優先となります。

    ●所得制限
     誕生月ごとに所得の確認が必要となりますが、所得制限はありません。


    ●更新
     年に1回、誕生月に更新があります。また、小学校卒業時にも更新があります。更新の際は、通知を郵送します。

    ※小児マル福の一部に、防衛省からの特定防衛施設周辺整備調整交付金が活用されています。

    ひとり親家庭

    ●条件
    ▼ 配偶者のいない女性(男性)とその子(現に監護している場合のみ。子の18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで。子が障害児または高校在学中の場合は20歳未満。【要件あり】)

    ※ 監護とは…精神面で生活を配慮し、物質面で衣食住などの面倒をみること。

     同住所に異性が転入・転居してきたときには、婚姻していなくても失効となります。

    所得制限(本人)
    合計扶養親族数所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
     0人3,016,000円 -
     1人3,396,000円3,496,000円 - -
     2人3,776,000円3,876,000円3,976,000円 -
     3人4,156,000円 4,256,000円4,356,000円4,456,000円
     4人4,536,000円

    4,636,000円

    4,736,000円4,836,000円
     5人4,916,000円5,016,000円5,116,000円5,216,000円

    (注):内、老人扶養親族等の数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など

    ▼扶養義務者の所得が1,000万円未満(所得から控除されるもの:青色白色専従者控除・譲渡所得特別控除)

    ●更新
    毎年6月に更新があります。更新の際は、通知を郵送します。

    重度心身障害者

    ●条件

    ▼身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方

    ▼身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方

    ▼知能指数が35以下と判定された方

    ▼身体障害者手帳3級または4級の交付を受け、かつ知能指数50以下と判定された方

    ▼障害年金1級に該当された方

    ▼特別児童扶養手当1級の対象となった方

    ▼精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方

    ▼身体障害者手帳3級または4級の交付を受け、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方

    ▼知能指数50以下と判定され、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方

    ※65歳以上で後期高齢者医療制度に定められている一定の障害に該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者のみが対象になります。

    所得制限(本人)
    合計扶養親族数所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
    0人5,129,000円 -
    1人5,509,000円5,609,000円 - -
    2人5,889,000円5,989,000円6,089,000円 -
    3人6,269,000円6,369,000円6,469,000円6,569,000円
    4人6,649,000円

    6,749,000円

    6,849,000円6,949,000円
    5人7,029,000円7,129,000円7,229,000円7,329,000円

    (注):内、老人扶養親族等の数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など

    所得制限(配偶者及び扶養義務者)
    合計扶養親族数所得制限額所得制限額 1人(注)所得制限額 2人(注)所得制限額 3人(注)
    0人6,287,000円 - -

    1人6,536,000円
    2人6,749,000円6,809,000円
    3人6,962,000円7,022,000円7,082,000円
    4人7,175,000円7,235,000円7,295,000円7,355,000円
    5人7,388,000円7,448,000円7,508,000円7,568,000円

    (注):内、老人扶養親族数

    ※所得から控除される主なもの:8万円定額控除(社会保険料相当額)、医療費控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、勤労学生控除など

    ●更新
    毎年6月に更新があります。更新の際は、通知を郵送します。

    受給者証交付申請

    国保年金課窓口へ下記のものを持参し申請してください。

    ▼申請の際の持ち物▼

    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

    ・健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)

     ※マイナ保険証の場合、健康保険の資格情報がわかる書類をご持参いただくか、スマートフォンのマイナポータルで表示できることをご確認の上でご来庁ください。

    ・保護者の金融機関の口座番号のわかるもの(小児、ひとり親家庭に該当の18歳までの人)

    ・身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当認定証・障害年金証書または精神障害者保健福祉手帳(重度心身障害者に該当の人)

    ・同意書(転入した人)

     ※同意書は本ページ下の添付ファイルよりダウンロード可能です。

     本人の同意により、個人番号を利用した情報提供ネットワークシステムを介して、対象年度の地方税関係情報(所得情報)を取得します。このシステムを介しても情報が得られない場合や、同意書の提出を希望されない場合は、所得のわかる証明書(※1)の提出が必要となります。

    (※1):所得証明書・課税証明書などで、総所得・扶養人数・所得控除が記載されたもの。(源泉徴収票は不可)受給者の区分等によって必要な年度が異なりますので、係まで問い合わせてください。

    マル福の更新・受給者証発送時期

    小児マル福 更新・発送時期

    小児の医療福祉費受給者証の有効期限は誕生月の月末までとなっています。

    そのため、毎年誕生月に更新を行い、新しい医療福祉費受給者証を交付しています。

    所得の確認が必要な方や申請が必要となる方には、その旨の案内通知を誕生月の中旬ごろに送付していますので、ご確認ください。

    【新中学1年生】

    新中学1年生になる方は入学前の3月に一斉に更新・発送します。

    ※郵便事情により郵便局引き渡しから到着まで1週間程度かかることがあります。

    受給者証の発送時期
     誕生日 発送時期(郵便局への引き渡し)
     4月2日から5月1日まで4月20日頃発送
     5月2日から6月1日まで5月20日頃発送
     6月2日から7月1日まで6月20日頃発送
     7月2日から6月1日まで7月20日頃発送
     8月2日から9月1日まで8月20日頃発送
     9月2日から10月1日まで9月20日頃発送
     10月2日から11月1日まで10月20日頃発送
     11月2日から12月1日まで11月20日頃発送
     12月2日から1月1日まで12月20日頃発送
     1月2日から2月1日まで1月20日頃発送
     2月2日から3月1日まで2月20日頃発送
     3月2日~4月1日まで3月20日頃発送
    新中学1年生3月20日頃発送

    小児マル福 受給者証の枚数

    受給者証の枚数
     年齢茨城県所得制限内 茨城県所得制限以上 
     出生から小学6年生まで 1枚
    (白色:入院・外来含む)
    1枚
    (黄色:入院・外来含む)
     中学一年生から高校3年生まで2枚
    (白色:入院用、黄色:外来用)
     1枚
    (黄色:入院・外来含む)

    ひとり親家庭・重度心身障害者マル福 更新・発送時期

    ひとり親・重度心身障害者の医療福祉費受給者証の有効期限は6月末までとなっています。

    そのため、毎年6月に更新を行い、新しい医療福祉費受給者証を交付しています。

    所得の確認が必要な方や申請が必要となる方には、その旨の案内通知を6月中旬ごろに送付していますので、ご確認ください。

    医療機関にかかるとき

    茨城県内の医療機関

    病院や薬局の窓口に、マイナ保険証や資格確認書等とマル福受給者証を提示してください。

    ※中学生以上で白色と黄色の受給者証を2枚交付された人は、入院の際は白色の受給者証(【入院のみ有効】と記載されたもの)を、外来の際は黄色の受給者証(【外来のみ有効】と記載されたもの)を提示してください。

    ▼自己負担金▼

    外来:医療機関ごとに1日600円/月2回1,200円まで(重度心身障害者等を除く)、月3回目以降は無料

    入院:1日300円/月3,000円まで(重度心身障害者等を除く)

    調剤(薬局):自己負担なし


    茨城県外の医療機関

    県外の病院や薬局の窓口ではマル福が使用できません。

    マイナ保険証、資格確認書等を提示して、自己負担金をお支払いください。診療月の翌月以降、国保年金課窓口にて支給(払い戻し)申請をしてください。

    領収書の原本は原則返却いたしませんので、写しが必要な場合はあらかじめコピーをとってからご申請ください。

    ▼申請受付▼

    診療月の翌月以降

    ▼支給(払い戻し)申請に必要な持ち物▼

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ・医療機関(病院等)の発行する領収書(原本に受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。コピーは不可)

    ・診療明細書

    ・調剤明細書

    ・マル福受給者証

    ・銀行口座のわかるもの(預金通帳など)  

    小児マル福の自己負担金の助成、600円未満の医療費の支給(払い戻し)申請

    阿見町独自の助成により、18 歳までの医療費無料化を実現しています

    マル福の外来・入院自己負担金について、小児に該当の人・ひとり親家庭に該当の18歳までの人は、町が独自に助成し医療費無料化を実現しています。

    医療機関の窓口でお支払いされた自己負担金は、原則として診療月の4か月後、指定口座に自動的に振り込みます(例:4月診療分は8月に振り込み)。

    ただし、外来自己負担金が600円未満の場合は、町で受診状況が把握できない場合があります。国保年金課で支給(払い戻し)申請が必要になります。

    申請の際に提出した領収書の原本は原則返却しませんので、写しが必要な場合はあらかじめコピーをとってからご申請ください。

    ▼支給(払い戻し)申請受付▼

    診療月の翌月以降

    ▼支給(払い戻し)申請に必要な持ち物▼

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ・マル福受給者証

    ・医療機関(病院等)の発行する領収書(原本に受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。コピーは不可)

    ・診療明細書

    ※病院ごと、月ごとにまとめてお持ちください。

    ▼600円未満でも申請が必要ない場合▼

    ・1カ所の病院で、同じ月に3日以上受診している場合(例:1日目…400円、2日目…200円、3日目…300円)

    ・1カ所の病院で、同じ月に2日以上受診し、そのうち1日でも600円を支払っている場合(例:1日目…600円、2日目…400円)

    自己負担金の償還払い
    医療機関での支払い内容 助成方法 申請・振込について 
     受給者証を使用して受診し、支払い額が600円のとき 登録口座に自動振込み診療月の約4月後に600円分を振り込みします。
    通知は送付しません。
    通帳に「アミマチコクホネンキンカ」と記載しますので、お手元の領収書と支給額を確認してください。
    ・支払い額が600円未満で、上記「▼600円未満でも申請が必要ない場合▼」に該当しないとき
    ・受給者証を使用しなかったとき
     支給申請が必要診療月の翌月以降、国保年金課窓口にてご申請ください。
    (診療月から5年以内)

    医療費・治療用装具の購入費用等の払い戻し(償還払い申請)

    茨城県外での診療や、受給者証を使わずに診療を受けた場合

    償還払いの申請をすることで医療費の払い戻しを受けられます。

    健康保険が適用された医療費のうち、自己負担額を除いた金額(マル福助成分)を、指定口座へ振り込みます。

    領収書の原本は原則返却いたしませんので、写しが必要な場合はあらかじめコピーをとってからご申請ください。

    ▼申請受付▼

    診療月の翌月以降

    ▼償還払い(払い戻し)申請に必要な持ち物▼

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ・医療機関(病院等)の発行する領収書(原本に受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。コピーは不可)

    ・診療明細書

    ・調剤明細書

    ・マル福受給者証

    ・銀行口座のわかるもの(預金通帳など)

    ・保険組合が発行する療養費給付証明書または支給決定通知書(原本、該当の場合のみ)

     ※療養費・高額療養費・負荷給付金など

    健康保険を利用せずに診療を受けた場合や、コルセットなどの補装具・小児治療用眼鏡の請求の場合

    社会保険に加入している方の手続きの流れ・持ち物

    1.加入している健康保険へ療養費(7割/8割分)を申請

      ※提出書類は、加入している健康保険や勤務先へ確認してください。

      ※提出前に、書類の写し(コピー)を必ず保管してください。

    2.療養費の支給決定通知書を受け取る

    3.阿見町役場でマル福の償還払い(2割/3割分)の申請

    4.マル福分の給付を受ける(申請から2~3か月後)


    ▼償還払い(払い戻し)申請に必要な持ち物▼

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ・医療機関(病院等)の発行する領収書(コピー可。受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。)

    ・診療明細書

    ・調剤明細書

    ・マル福受給者証

    ・銀行口座のわかるもの(預金通帳など)

    ・保険組合が発行する療養費給付証明書または支給決定通知書(原本、コピー不可。)

     ※療養費・高額療養費・負荷給付金など

    阿見町国民健康保険に加入している方の手続きの流れ・持ち物

    下記持ち物を国保年金課窓口に持参し、お手続きをしてください。

    ▼申請受付▼

    診療月の翌月以降

    ▼償還払い(払い戻し)申請に必要な持ち物▼

    ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

    ・医療機関(病院等)の発行する領収書(原本に受診者氏名、診療点数の記載のあるもの。コピーは不可)

    ・診療明細書

    ・調剤明細書

    ・マル福受給者証

    ・銀行口座のわかるもの(預金通帳など)

    こんな時は届出が必要です

    届出一覧
    理由 届出等 申請方法必要書類等 
     健康保険が変わったとき変更届が必要です。
    電子申請、郵送申請可
    国保年金課窓口
    ▼電子申請フォーム▼
    http://1789518889681a/(別ウインドウで開く)
    ・健康保険情報が確認できるもの
    ・受給者証(来庁の場合のみ)
    ・本人確認書類(来庁の場合のみ)
    ・医療福祉費受給資格等変更届(郵送の場合のみ)
     受給者証を紛失したとき再交付申請が必要です。
    電子申請、郵送申請可
    国保年金課窓口
    ▼電子申請フォーム▼
    http://1789523934391a/(別ウインドウで開く)
    ・本人確認書類(来庁の場合のみ)
    ・再交付申請書(郵送の場合のみ)
     振込先口座を変更したいとき変更届が必要です。
    国保年金課窓口・口座情報のわかるもの
    ・本人確認書類 
     住所や氏名が変わったとき変更届が必要です。国保年金課窓口・健康保険情報が確認できるもの
    ・受給者証
    ・本人確認書類
     障害の等級や判定が変更になったとき変更届が必要です。国保年金課窓口・障害の程度がわかるもの
    ・健康保険情報が確認できるもの
    ・受給者証
    ・本人確認書類
    阿見町から転出するとき失効します。受給者証を返却してください。
    郵送可
    国保年金課窓口
    ・受給者証
    ・本人確認書類(来庁の場合のみ)
    母子・父子家庭でなくなったとき
    (同住所に異性が転入・転居してきたとき)
    失効します。受給者証を返却してください。郵送可
    国保年金課窓口
    ・受給者証
    ・本人確認書類(来庁の場合のみ)
    交通事故などの第三者の行為による負傷でマル福を使用したい場合第三者行為による被害届の提出が必要です。国保年金課窓口電話で問い合わせてください。

    郵送用の申請書は本ページ下の関連ファイルダウンロードから取得できます。

    申請書、受給者証の郵送先は下記です。

    ▼郵送先▼

    〒300-0392 茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 国保年金課後期高齢医療福祉係

    電子申請と郵送申請が可能な手続き

    加入している健康保険の変更・再交付申請については、電子申請が可能です。健康保険変更の際は、必ず対象の方の健康保険資格確認書、資格情報のお知らせ等をご提出ください。(マイナ保険証の写しは不可)申請受領後、1週間程度で受給者証を郵送します。お急ぎの場合は直接窓口にてお手続きください。

    【保険変更届】

     対象者:社会保険から社会保険への変更(転職や保険組合の変更等)、国民健康保険から社会保険への変更(国民健康保険脱退)

     https://apply.e-tumo.jp/town-ami-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=83710(別ウインドウで開く)

    【再交付申請】

     https://apply.e-tumo.jp/town-ami-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=83854(別ウインドウで開く)

    (※)再交付申請の前にご確認ください

     今月生まれのお子様については、今月20日頃に来月以降の受給者証を発送します。(1日生まれは前月生まれと同時更新)

     (例)3月30日生まれ⇒4月1日以降の受給者証を3月20日頃発送


    郵送での届出も可能です。ご希望の方は下記まで書類を郵送してください。書類受領後、受給者証を郵送します。

    【郵送先】

    〒300-0392

    茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号

    国保年金課後期高齢医療福祉係

    学校等の管理下における災害(負傷・疾病等)の治療について

    学校等(保育園(所)・認定こども園・幼稚園を含む)の管理下における災害(負傷・疾病等)の治療については、学校等で加入する日本スポーツ振興センターの災害共済給付金と、マル福による医療費の助成を重複して受けることできません。そのため、この場合に医療機関等を受診する際には、受給者証を提示しないで一部負担金(2割または3割)をお支払いください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度へ請求を行ってください。

    なお、日本スポーツ振興センター災害共済給付の範囲外の場合は、マル福で助成しますので、県外の医療機関等を受診した場合と同じように、医療福祉費の支給の申請をしてください。万が一、災害共済給付とマル福による医療費助成を重複して受給された場合は、後日、重複した金額を町に返還していただくことがあります。

    関連ファイルダウンロード

    お問い合わせ

    保健福祉部国保年金課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム