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あしあと

    いばらき身障者等駐車場利用証制度

    • [初版公開日:2025年04月22日]
    • [更新日:2026年4月1日]
    • ID:739

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    いばらき身障者等用駐車場利用証制度(妊産婦)について

    この制度は、妊娠7ヶ月から産後6ヶ月の妊産婦(多胎の妊産婦は妊娠6ヶ月から産後1歳6ヶ月まで)の方が、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いすマークのある駐車スペース)を利用しやすくするための制度です。駐車した際に車の中に提示する利用証を交付します。

    利用証は、県内すべての車いすマークの駐車場で利用できます。身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。


    ※障害者、高齢者、難病患者、けが人等の方もこの制度を利用できますが、申請基準や申請する窓口が異なります。

    詳しくはこちらをご確認ください「いばらき身障者等用駐車場利用証制度(別ウインドウで開く)

    ▼障害者、難病患者、けが人等:社会福祉課(電話)029-888-1111

    ▼高齢者:高齢福祉課(電話)029-888-1111


    ※茨城県のホームページにもご案内がありますので、詳細はこちらをご確認ください「いばらき身障者等用駐車場利用証制度(茨城県hp)(別ウインドウで開く)

    交付対象者

    対象者:母子健康手帳を交付された人で、妊娠7ヶ月〜産後6ヶ月までの妊産婦

       (多胎の場合は、母子手帳を交付された方で妊娠6ヶ月~産後1年6ヶ月までの妊産婦)

    ※妊娠7ヶ月未満の方にも交付可能ですが、切迫流早産等の恐れがある方などに限られます。ご希望の方は事前にご連絡ください。

    申請方法

    〇窓口での申請

    ・母子健康手帳を持参し、直接窓口で申請する。

    ・妊娠7ヶ月未満の方は、医師の診断書等安静の指示が示されている書類を併せて持参してください。

    〇郵送での申請

    ・申請書、母子健康手帳の表紙のコピー、利用証を返送する切手(140円分)を同封のうえ、おやこ支援課へ郵送する。

    ・妊娠7ヶ月未満の方は、医師の診断書等安静の指示が示されている書類を併せて同封してください。

    申請場所

    総合保健福祉会館さわやかセンター

    おやこ支援課


    利用証

    令和8年4月1日より、いばらき身障者等用駐車場利用証制度が改正され、利用証のデザインが有効期限なし(青色)と有効期限あり(橙色)の2種類に変更になります。※既に発行された利用証はそのままお使いいただけます。

    いばらき身障者等用駐車場利用症申請書

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    お問い合わせ

    保健福祉部おやこ支援課

    電話: 029-888-2943

    ファクス: 029-888-2945

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