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あしあと

    生活道路整備事業について

    • [初版公開日:2025年08月07日]
    • [更新日:2025年8月7日]
    • ID:6292

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    生活道路整備事業について

    生活道路とは

    生活道路とは、その地域に生活する人が住宅などから大通りなどの主要な道路に出るまでに利用する町道のことです。

    整備について

    生活道路の整備については、地域住民団体(行政区等)からの要望に基づき、道路舗装整備を行います。

    整備要望の手続について

    お住いの地区で、道路舗装整備について話し合いを持っていただき、地域住民団体(行政区等)の代表者を通して要望書・同意書(ページ下部に添付)を提出してください。

    整備要望は、以下の条件を満たしたものとなります。

    1.地域住民団体(行政区等)代表者からの要望であること。

    2.あらかじめ、地権者の協力体制が整っており、別に定める同意書の提出があること。

    3.道路整備の幅員は、特別なものを除き(注1)、原則として有効幅員4メートル以上確保(注2)できること。


    注1)令和元年度に行われた道路整備審査会において、「阿見町生活道路整備に関する基準」の見直しが行われ、やむを得ない事情(※)があって道路幅4m確保が困難な場合に限り、拡幅できない箇所 を控除した暫定的な整備を行うことができるようになりました。また、将来において住宅連坦が見込まれない地区内の交通量の少ない道路等についても道路幅4mにこだわらない整備を行うことができるようになりました。

    注2)有効幅員4メートル以上の確保について

     このことは、一般車両の通行のしやすさもありますが、ライフライン(電気・ガス・水道等)の設置スペースとなったり、さらには緊急時に消防車や救急車が通行して消火活動をするために必要な最低限の道路幅員とされているためです。


    ※やむを得ない事情の一例

      ・路線の一部で拡幅整備に対する同意が得られない場合。

      ・地権者が行方不明か、相続が複雑で地権者が特定できない場合。

      ・建物などがあって、4m確保できない場合。

    生活道路整備の図解

    道路幅員4メートル未満の道路を舗装整備する場合、公図上の幅員から、不足する幅員を沿道の所有者に協力をいただき、幅員4メートルを確保します。

     ※図は標準的な一例です。

    整備決定までの流れ

    整備箇所については、以下のような流れにより決定をします。

    令和7年度阿見町生活道路整備審査会の審査結果について

    令和7年度7月22日(火曜日)に行われた、阿見町生活道路整備審査会の審査結果について公表します。

    ※土地の取得状況や事業規模等により、整備時期は前後する場合があります。

    優先順位上位路線位置図

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    令和5年度阿見町生活道路整備審査会の審査結果について

    令和5年度7月26日(水曜日)に行われた、阿見町生活道路整備審査会の審査結果について公表します。

    ※土地の取得状況や事業規模等により、整備時期は前後する場合があります。

    優先順位上位路線位置図

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    整備実施決定後の一般的な流れ

    ※整備箇所の延長が長い場合は、整備区間を分割し、工事は複数年度とします。


    注)近年の年間整備箇所数は3~4本ですが、実施する本数は年度の財政状況等により左右されます。また、優先順位上位であっても権利者等の事情により実施に至らない場合もあります。その場合、順次繰り上げて実施します。

    注)予算の決定は前年度の3月議会後であり、実施を確約するものではありません。

    注)現在、既に実施・継続中の整備箇所については、審査対象になっていません。

    生活道路整備審査会 資料一式

    生活道路整備に伴う後退(セットバック)用地の買取りについて

    後退用地は、町が年度毎に決定する下表の買取り単価を買取り面積に乗じて算出した金額でご協力をいただきます。

    今年度の後退用地の買取り単価は、下表のとおりです。

    ※買取り面積を計測するための測量及びご協力をいただいた後退用地の名義変更等の登記については、町が行います。

    生活道路整備に伴う後退用地の生垣、植木、塀等の補償について

    後退用地内に生垣、植木、塀等がある場合には、町が現地調査を行い、基準に従ってそれらの物件補償費を算定し補償をします。

    お問い合わせ

    産業建設部道路課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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