「阿見町奨学金返還支援補助金」についてのお知らせ
- [初版公開日:2023年05月10日]
- [更新日:2026年4月28日]
- ID:6984
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阿見町では町内に住み、町内で働くあなたの奨学金返還を支援しています。
阿見町で暮らし、働いてみませんか?
『阿見町奨学金返還支援補助金』について
若者の移住及び定住の促進並びに地域産業の担い手となる人材の確保を図ることを目的として、奨学金返還の支援をしています。
阿見町に定住し、町内の中小企業・社会福祉法人・対象となる資格で町内の事業所に正規雇用され、奨学金の返還を行っている方に対し、補助金を交付します。
※本事業の財源は、「あみ人材育成基金」から充てられています。
対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)奨学金の貸与を受けて、大学院・大学・短期大学・専修学校に進学し、卒業した方
(2)申請時において、1年以上前から継続して町の住民基本台帳に記載されている方
(3)申請する初年度の末日時点で30歳未満の方
(4)次のア~ウのいずれかに該当する方
| 項目 | 職業の種類 |
|---|---|
| ア | ▼保育士 ▼幼稚園教諭 ▼精神保健福祉士 ▼介護福祉士 ▼薬剤師 ▼介護支援専門員 ▼社会福祉士 ▼栄養士 ▼管理栄養士 ▼看護師 ▼准看護師 ▼保健師 ▼助産師 ▼救急救命士 ▼診療放射線技師 ▼臨床検査技師 ▼歯科衛生士 ▼臨床工学技師 ▼歯科技工士 ▼理学療法士 ▼義肢装具士 ▼言語聴覚士 ▼作業療法士 ▼視能訓練士 ▼公認心理士 ▼はり師 ▼きゅう師 ▼柔道整復師 ▼あん摩マッサージ指圧師
|
| イ | ▼町内に事業所等を有する中小企業(※)または社会福祉法人に正規雇用(※)されている方または正規雇用として就業見込みの方 ※ 中小企業:中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者をいいます。 ※ 正規雇用:期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者等が定める労働基準法第9章の規定に基づく就業規則またはこれに類するものに定める常勤の労働時間を勤務し、かつ1週間当たりの所定労働時間が35時間以上の方をいいます。 |
| ウ | ▼個人で農業その他の事業を営む方またはその事業専従者 |
(5)町民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税等の滞納がない方
(6)奨学金の返還を行っており、滞納している返還未済額がない方
(7)他の制度による助成金・補助金の交付を受けていない方
(8)阿見町暴力団排除条例に規定する暴力団員及びその関係者でない方
対象となる奨学金
- 日本学生支援機構 奨学金(第一種・第二種)
- 茨城県奨学資金
- 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(就学資金・就学支度資金)
- 上記に掲げるもののほか、町長が別に定める奨学金
補助金額
申請の前年度に返済した額の2分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、上限5万円
補助期間
最大10年間
申請について
申請対象となる奨学金
申請を行う年度の前年度における返還分
申請期間
毎年4月1日から2月末日まで(必着)
申請手続き
申請を希望される方は、教育委員会生涯学習課へ申請書類を提出してください。
- 申請希望者は、教育委員会生涯学習課(中央公民館内)から申請用紙等の交付を受けてください。(祝日、月曜日を除く午前9時から午後5時まで)
※申請用紙等は、町ホームページ(生涯学習課)からもダウンロードできます。 - 阿見町奨学金返還支援補助金交付申請書及び必要書類を添えて提出してください。
※郵送でも申請は可能ですが、書類不備の場合には受付ができない場合があります。必ず連絡のつくご連絡先を記載してください。なお、郵送の場合は申請期間の終了日必着までとなります。
申請の流れ
- 申請:補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、教育委員会生涯学習課へ提出
- 審査:教育委員会生涯学習課で、書類の確認・審査・交付の決定
- 交付決定:交付決定者へ決定通知書及び請求書を送付
- 請求:請求書を記入し、教育委員会生涯学習課へ提出
- 交付:(請求書受付から約1か月)補助金の交付
必要書類
- 阿見町奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)(窓口及び町ホームページから取得できます)
- 住民票(個人番号(マイナンバー)は不要です) ※最新のもの
- 大学等を卒業したことを証する書類の写し
- 奨学金の貸与を証する書類の写し
- 奨学金全体の返還計画を確認できるものの写し
- 申請の前年度の奨学金の返還額を証するものの写し(領収書等)
- 資格の取得を証するものの写し(対象者のみ)
- 「対象者の(4)」に記載されているア・イ・ウ欄に該当する方
ア・イに該当する方:就労(見込)証明書
ウに該当する方のうち農業や事業を営んでいる方:確定申告書の写し
ウに該当する方のうちその事業に専ら従事する方:確定申告書等の写し及び就労(見込)証明書 - 市町村民税等の納税証明書(未納がないことの証明) ※最新のもの
※ 2.及び9.の書類については、生涯学習課で公簿等により確認できる場合、省略させることができます。
対象となる奨学金に係る必要書類について
奨学金の貸与機関によって、書類形式が異なります。
対象になる奨学金に係る必要書類については、下記をご参考にしてください。
<日本学生支援機構に返還している場合>
下記3点をご提出ください。(写し)
- 奨学金貸与証明書
- 奨学金返還証明書
- 奨学金返還額証明書 (申請の前年度の支払金額が記載されている部分)
各書類の発行等について
- インターネットでの発行手続き 「スカラネット・パーソナル」
奨学金を貸与・給付中の方や奨学金を返還中の方が、ご自身の奨学金に関する情報をインターネット上で 閲覧できる情報システムです。 - お問い合わせ先(各書類の発行等について)
奨学金相談センター 電話 0570-666-301
<茨城県奨学資金を返還している場合>
下記3点をご提出ください。(写し)
- 奨学金返還証明書
- 奨学資金返還計画書
- 領収証書の写しまたは通帳等の写し(申請の前年度の支払金額が記載されている部分)
お問い合わせ先(各書類の発行等について)
茨城県教育庁学校教育部高校教育課 電話 029-301-5245(管理担当)
<母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(就学資金・就学支度資金)を返還している場合>
下記3点をご提出ください。(写し)
- 奨学金返還証明書
- 奨学資金返還計画書
- 領収証書の写しまたは通帳等の写し(申請の前年度の支払金額が記載されている部分)
お問い合わせ先(各書類の発行等について)
県南県民センター 県民福祉課 地域福祉室 電話 029-825-2035
交付申請書
募集資料
募集要項・チラシ

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参考様式
就労証明書
制度に関するQ&A


