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あしあと

    長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかった方へ

    • [初版公開日:2026年04月17日]
    • [更新日:2026年4月17日]
    • ID:16118

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    長期にわたり療養を必要とする疾病等にかかったために、定期予防接種を対象の年齢の期間内に受けられなかった方は、一定の期間内であれば定期予防接種として受けることができます。

    対象となる方で接種を受ける場合は、接種を受ける前に「予防接種依頼書」の交付申請が必要です。主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、必ず阿見町健康づくり課までご相談ください。


    接種対象者

    以下1~3に該当し、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった人


    1. 長期に渡り療養が必要な疾病にかかったことがある(詳細な病名は予防接種実施要領別表2をご確認ください)
    2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた
    3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの


    予防接種実施要領別紙2

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    接種対象予防接種

    • BCG(結核)
    • B型肝炎
    • Hib(ヒブ)
    • 小児用肺炎球菌
    • 5種混合
    • 3種混合
    • 2種混合
    • 不活化ポリオ
    • MR(麻しん風しん混合)
    • 水痘(みずぼうそう)
    • 日本脳炎
    • 子宮頸がん予防(HPV感染症)
    • 高齢者用肺炎球菌
    • 帯状疱疹


    対象期間

    特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内(高齢者肺炎球菌・帯状疱疹は1年以内)。ただし、以下のワクチンに関しては年齢制限があります。
    ※BCG:4歳未満
     5種混合:15歳未満
     ヒブ:10歳未満
     小児用肺炎球菌:6歳未満

    申請方法

    1.  かかりつけ医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」の作成を依頼してください。
    2. 作成してもらった「理由書」と母子健康手帳、当該予防接種予診票を持参し、阿見町役場健康づくり課にお越しください
    3. 健康づくり課にて「通知書」「特例措置用予診票」を作成し、申請者住所へお送りいたします。
    4. 医療機関に「特例措置用予診票」「母子健康手帳」を持参し、接種を実施してください。


    長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書

    お問い合わせ

    保健福祉部健康づくり課

    電話: 029-888-2940

    ファクス: 029-888-2945

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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