ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    文化会館建設予定地の貸出

    • [初版公開日:2026年05月17日]
    • [更新日:2026年5月17日]
    • ID:4829

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    文化会館建設予定地の貸出

    町では、生涯学習活動に係る事業を支援するため、文化会館建設予定地の一部について、行政財産の使用許可により貸出しを行っています。

    利用を希望する場合は、事前に申請が必要です。申請内容を確認し、使用を認める場合は、町から使用許可書を交付します。

    貸出場所

    文化会館建設予定地(阿見町阿見4699番地1)

    ※貸出範囲は、砂利敷地の一部です。使用できる範囲、台数、利用方法等については、事前に生涯学習課へご相談ください

    利用できる内容

    生涯学習活動に係る事業など、町が適当と認める活動に使用することができます。

    例として、次のような利用が想定されます。

    • 生涯学習活動に伴う駐車場としての利用
    • 町内団体等が実施する事業に伴う一時的な利用
    • その他、町が必要と認める利用

    ただし、申請内容、利用目的、利用日時、周辺環境への影響、他の利用予定等により、使用を許可できない場合があります。

    申請から利用までの流れ

    1.事前相談

    利用を希望する場合は、事前に生涯学習課へご相談ください。希望日時、利用目的、利用人数、駐車予定台数、利用範囲などを確認します。

    2.申請書の提出

    使用を希望する場合は、「行政財産使用許可申請書」を提出してください。

    行政財産の使用許可を受けようとする者は、「行政財産使用許可申請書」を町に提出する必要があります。

    必要に応じて、次のような資料の提出をお願いする場合があります。

    • 利用内容がわかる資料
    • 利用範囲図
    • 駐車予定台数がわかる資料
    • 催事・事業の概要資料
    • 安全管理、誘導員配置等に関する資料

    3.町による審査

    提出された申請内容を町で審査します。

    利用目的、利用日時、利用範囲、安全管理、他の利用予定、周辺への影響等を確認します。

    4.許可または不許可の決定

    審査の結果、使用を認める場合は、町から「行政財産使用許可書」を交付します。

    使用を認められない場合は、「行政財産使用不許可決定通知書」により通知します。

    5.使用料の納付

    使用料が発生する場合は、町が指定する方法により納付してください。

    使用料は、原則として使用期日の前日までに納入する必要があります。

    6.利用当日

    許可された内容に従って利用してください。

    許可を受けた目的、日時、範囲を超えて使用することはできません。

    利用にあたっては、次の事項を守ってください。

    • 周辺道路や近隣施設の通行を妨げないこと
    • 騒音、迷惑駐車、無断駐車等が生じないよう管理すること
    • 必要に応じて、利用者への事前周知や誘導員の配置を行うこと
    • 利用後は、清掃・原状回復を行うこと

    使用料の減額・免除について

    次のような場合は、使用料が減額または免除されることがあります。

    • 国、他の地方公共団体、公共団体または公共的団体が、公用または公共用に使用するとき
    • 町の監督を受け、または町の事務事業を補佐・代行する団体が、その事務事業のために使用するとき
    • 災害等により、許可を受けた行政財産を使用目的に供することが困難と認められるとき
    • その他、町長が特に必要があると認めるとき

    使用料の減額または免除を希望する場合は、「行政財産使用料減額・免除申請書」を提出してください。

    申請内容を審査し、認める場合は「行政財産使用料減額・免除決定通知書」を交付し、認められない場合は「行政財産使用料減額・免除却下通知書」により通知します。

    なお、減額・免除は申請により自動的に認められるものではありません。

    利用目的や団体の性質、町との関係、公益性等を確認したうえで判断します。

    許可内容を変更する場合

    許可を受けた後に、利用日時、利用範囲、利用目的、駐車予定台数などを変更しようとする場合は、事前に生涯学習課へご相談ください。

    使用許可の内容を変更しようとするときは、「行政財産使用許可変更申請書」の提出が必要です。

    町が内容を審査し、認める場合は行政財産使用変更許可書を交付し、認められない場合は「行政財産使用変更不許可決定通知書」により通知します。

    利用にあたっての注意事項

    次のいずれかに該当する場合は、使用を許可できない場合があります。また、既に許可している場合でも、使用許可を取り消す場合があります。

    • 申請内容と異なる利用をした場合
    • 許可された範囲、日時、目的を超えて使用した場合
    • 周辺住民、通行者、他の施設利用者等に迷惑を及ぼすおそれがある場合
    • 安全管理が十分でないと認められる場合
    • 町の事業、工事、管理上の都合等により使用させることが適当でない場合
    • その他、町が使用を不適当と認める場合

    町が使用許可を取り消した場合は、「行政財産使用許可取消通知書」を交付することとされています。

    申請書等

    以下の書類をダウンロードしてご利用ください。

    必要に応じて、利用内容がわかる資料、利用範囲図、駐車予定台数がわかる資料等を添付してください。

    お問い合わせ

    教育委員会生涯学習課

    電話: 029-888-2526

    ファクス: 029-888-0032

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム