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あしあと

    戸籍謄本など、戸籍に関する証明がほしい

    • [初版公開日:2021年12月15日]
    • [更新日:2026年9月2日]
    • ID:419

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    戸籍に関する証明書

    ・原則として、本籍地の市区町村へ請求してください。なお、一部の戸籍証明書等は、本籍地以外の市区町村の窓口でも交付できます。詳しくはこちらのページ(広域交付)(別ウインドウで開く)からご覧ください。

    ・届書の受理証明書については、届出先の市区町村以外では証明できません。

    ・戸籍に関する証明書には、請求可能な方や理由に一定の要件があります。

    ・郵便での交付請求をする場合には、本ページをご覧になったのちこちらのページ「戸籍に関する証明書(戸籍謄本など)の郵便請求(別ウインドウで開く)」から送付内容を確認してください。


    証明書の種類

    証明書の種類と手数料
     名称手数料 広域交付 説明
    戸籍謄本(とうほん)450円同じ戸籍の全員が記載された証明書で、戸籍が電算化されている場合は『戸籍全部事項証明書』といいます。
    戸籍抄本(しょうほん)450円×戸籍の中の個人についての証明書で、戸籍が電算化されている場合は『戸籍個人事項証明書』といいます。
    除籍謄本・除籍抄本750円謄本のみ〇死亡や婚姻、分籍などにより戸籍に記載された人全員が戸籍から除かれた場合、その戸籍を『除籍』といいます。電算化後に除籍となった場合の証明は『除籍全部(個人)事項証明書』といいます。
    改製原戸籍750円謄本のみ〇制度改正や電算化により戸籍を作り直すことを『改製』といい、その元になった戸籍を『改製原戸籍』といいます。改製時に戸籍から除かれていた人は改製後の戸籍に記載されないため、改製原戸籍で関係を確認します。
    戸籍の附票の謄本、抄本300円×

    個人の住所について変更があると、住所地から本籍地に通知が行われ、戸籍ごとにその履歴が記録されます。この記録を『戸籍の附票』といい、個人の住所の変遷がわかるので、財産の名義変更などのとき活用されます。

    一つの戸籍全部の人の住所を記載した「謄本」、一つの戸籍の中の一部の人の住所を記載した「抄本」があります。

    希望される場合、附票に「戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)」、「在外選挙人登録情報(登録者のみ)」を記載することができます(令和4年1月11日住民基本台帳法改正により変更)。申請書に記載がない場合には原則省略します。

    戸籍受理証明書350円×戸籍の届出があり、市区町村が受理したことを証明するものです。受理地(届出地)でなければ証明できません。
    ※うずら出張所対応不可
    独身証明書350円×民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。請求できる人は本人に限ります。(委任状不可)
    戸籍の届書等情報内容証明書(記載事項証明書)350円×戸籍届書の記載内容について証明をするものです。戸籍届書は原則非公開ですが、特別な事由がある場合で、利害関係人に限り証明書を発行できる場合があります。届出地または本籍地で請求できますが、令和6年3月より前に提出された届出に関しては、証明できない場合があります。
    不在籍証明300円×申請者提示の書類に記載されている氏名・本籍に該当する者が、本町の戸籍に記載されていないことを証明します。
    身分証明書300円×禁治産・準禁治産の宣告の通知、後見の登記、破産宣告の通知を受けていないことを証明するもので、本籍地の市区町村で交付します。請求できる人は本人または未成年者の親権者などの法定代理人に限られ、これ以外の場合は、同居の親族でも本人の委任状が必要です。
    戸籍電子証明書提供用識別符号400円行政手続きで紙の戸籍謄本などの提出を省くため、電子的な自分の戸籍情報(戸籍電子証明書)を伝えるために必要な16桁の数字によるコードです。マイナンバーカードがある場合は、マイナポータルから無料で取得できます。
    除籍電子証明書提供用識別符号700円行政手続きで紙の除籍謄本の提出を省くため、電子的な除籍の内容(除籍電子証明書)を確認するために必要な16桁の数字によるコードです。戸籍電子証明書提供用識別符号とは異なり、マイナポータルから取得できませんのでご注意ください。

    受付窓口・受付日時

    役場1階町民課

    • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
    • 休日開庁日

     ※休日開庁日はこちらのページを参照ください。


    うずら出張所

    • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

    ※うずら出張所での取り扱いは、一部の証明書のみになります。こちら(証明書の種類と手数料)をご覧ください。


    請求できる方

    (A) 本人等請求

    戸籍の名欄に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母や祖父母等)若しくは直系卑属 (子や孫等)は本人等として請求できます。

    これらの方の法定代理人も同様です。

    ★広域交付の対象となっている証明書は、本人等請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。また、本籍地が複数の市区町村にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。


    (B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

    【例】

     亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     (1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

     (2)権利または義務の内容

     (3)戸籍の記載事項を必要とする理由


    (C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    【例】

     乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

     (2)戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由


    (D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    【例】

     成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

     (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

     (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

     (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由


    (E) 職務上請求(弁護士等による請求)

    弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。統一請求書の利用及び資格証明が必要です。


    請求に必要なもの

    証明書請求の際には、本籍地、筆頭者(戸主)氏名を申請書に正しく記載する必要があります。本籍の調べ方は、問い合わせてください。

    (A) 本人等請求の場合

    (1)窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等。詳細は以下の「本人確認書類」の欄をご覧ください。)

    (2)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合には、請求者が直系親族であることを確認できる書類(戸籍謄本等。阿見町に存在する戸籍で確認できる場合は不要。)

    (3)法定代理人(親権者や成年後見人等)からの請求の場合には、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本等や登記事項証明書等。阿見町に存在する戸籍で確認できる場合は不要。)

    (4)本人等の任意代理人からの請求の場合には、本人等が作成した委任状

    請求できる方 (B)~(D) の場合

    (1)窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等。詳細は以下の「本人確認書類」の欄をご覧ください。)

    (2)請求できる方が法人の場合は、法人等の名称・所在地、代表者を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)

    (3)請求できる方が法人の場合は、窓口に来る方の本人確認書類のほか、法人に在籍していることのわかる証明書(社員証等、名刺不可)

    (4)代理人が請求する場合は、委任状や委託契約書等の代理権限を確認できる書類が必要です。

      ※請求する法人の在籍者は(3)の書類のみで可。(3)の書類が用意できない場合、代表者が作成した委任状が必要。

    (5)請求できる権限を確認できる書類

      ※前述の請求理由を明らかにしたうえで、契約書の写しなどの請求できる権限を示してください。内容が明らかでない場合には、追加の資料を求めることがあります。


    本人確認書類

    ◎1点の提示でたりるもの

    • マイナンバーカード
    • 運転免許証(平成24年1月1日以降発行の運転経歴証明書も可)
    • 旅券(パスポート)
    • 在留カード、特別永住者証明書
    • その他、顔写真入り公的機関発行の証明書、免許証、許可証もしくは資格証明書等

    ◎2点の提示が必要なもの

     資格確認書、介護保険証、年金手帳、各種年金証書、社員証、生活保護受給者証等


    【広域交付を利用する場合】

    顔写真入りの公的機関発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等)をご提示ください。資格確認書、年金手帳等の顔写真のない本人確認書類は、広域交付では使用できません。


    請求方法

    窓口備え付け、またはダウンロードした交付申請書に次の必要事項を記載して申請してください。

    ・窓口に来た人の住所、氏名、電話番号

    ・証明して欲しい人との関係

    ・本籍地・筆頭者氏名・生年月日 

     ※個人の証明が必要な場合(戸籍抄本や身分証明書等)は、該当する個人の氏名・生年月日も記載願います。

    ・必要な証明書の種類・発行通数 

    ・証明書の使用目的 

     ※戸籍に記載されている人以外が請求する場合、具体的に記載願います 。
     ※使用目的や請求事由によっては、交付できない場合があります。

    ・任意代理人が請求する場合は、委任者本人の署名または記名押印がある委任状が必要です。


    戸籍謄抄本等の交付申請書

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    委任状(例)

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    • 不正な手段により、戸籍等の交付を受けた者は、罰則が科せられます。
    • 申請の戸籍や住民記録が存在しない場合に不在籍・不在住証明が必要な方は、戸籍抄本等の交付申請書に加え、予め以下の証明願をご用意ください。
    • 不在籍・不在住証明のみが必要な場合でも、不在籍・不在住証明願に加え戸籍抄本等の交付申請書が必要です。一方のみご用意いただくケースが見られますので、ご注意ください。


    不在籍不在住証明願

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    お問い合わせ

    町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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